パート有給休暇 日数計算|週1・2・3・4日勤務の付与日数と例

パート有給休暇 日数計算では、入社から6か月継続して働き、全労働日の8割以上出勤したかを確認します。週の所定労働日数が1〜4日の人は、勤続年数に応じた比例付与で日数が決まります。この記事では、早見表、数え方、勤務日数が変わったときの確認ポイントをまとめます。

日数計算ライターの田中さくら
田中 さくら
日付計算・勤務日数をわかりやすく整理するライター

先に結論 週3日勤務なら、最初の付与は5日、1年6か月後は6日が法定の最低基準です。週4日なら7日、週2日なら3日、週1日なら1日から始まります。会社の就業規則が上乗せされる場合は、より有利な日数を確認してください。

パートにも有給休暇が付く理由

年次有給休暇は正社員だけの制度ではありません。労働基準法では、雇用形態の名前ではなく、継続勤務と出勤状況などの要件を満たした労働者に休暇を付与する仕組みになっています。パート有給休暇 日数計算を調べる人も、パート、アルバイト、短時間勤務でも条件に該当すれば会社は付与しなければならない点から確認しましょう。

フルタイムに近い働き方で週5日勤務、または週30時間以上働く場合は、通常の労働者と同じ表を使います。一方、週の所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の場合は、働く日数に合わせた比例付与です。

ここでいう日数は、実際に毎週何日出勤したかではなく、雇用契約やシフト規程で定められた所定労働日数を基本に判断します。シフトが不規則なら、契約書、労働条件通知書、直近の勤務実績を人事担当者と一緒に確認しましょう。

  • 週30時間以上、または週5日以上の勤務なら通常の付与表を確認する。
  • 週4日以下かつ週30時間未満なら、週所定労働日数の比例付与表を使う。
  • 会社独自の上乗せ制度がある場合は、法定最低日数より有利な規程が優先される。

付与される2つの条件

最初の基準日は、原則として雇入れの日から6か月を継続して勤務した日です。その後は、最初の基準日から1年ごとに付与日が来ます。パート有給休暇 日数計算では、この基準日を先に確定します。契約更新を繰り返している場合でも、実態として勤務が続いていれば継続勤務として扱われることがあります。

もう一つは、基準日前の全労働日の8割以上出勤していることです。会社都合の休業日など、そもそも労働義務がない日は分母から外す扱いがあります。育児休業や業務上の負傷・疾病など、法律上出勤したものとみなす期間もあるため、単純な出勤日数だけで結論を出さないことが大切です。

条件を満たすか迷うときは、入社日、基準日、契約上の週所定労働日数、出勤扱いになった日を順番に整理します。会社から付与日数の通知がない場合でも、要件を満たせば権利が自動的に消えるわけではありません。

  • 雇入れの日から6か月以上、実質的に継続勤務している。
  • 基準日前の全労働日の8割以上を出勤している。
  • 週の所定労働日数と週所定労働時間から、通常付与か比例付与かを判定する。

週1〜4日勤務の比例付与早見表

パート有給休暇 日数計算の中心になる次の表は、週所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の人に適用される法定最低基準です。横方向は雇入れからの継続勤務期間、縦方向は契約上の週所定労働日数です。例えば週3日勤務で6か月継続した場合は5日、3年6か月では8日です。

週以外の期間で勤務日数が決まる契約では、1年間の所定労働日数に置き換えて表を確認します。繁忙期だけ勤務日数が増える場合も、毎週の実績だけでなく、契約と就業規則の定義を優先してください。

週所定労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
週4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
週2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
表を見るときの注意

この表は法律上の最低基準です。会社が法定を上回る日数を定めている場合は、就業規則や雇用契約を確認してください。

週30時間以上働く場合は、週の勤務日数が少なくても通常の労働者の表になる可能性があります。

週の勤務日数ごとに異なる有給休暇の付与パターンを表したイメージ
週1〜4日の所定労働日数と勤続年数の組み合わせが、付与日数の基準になります。

週3日・週4日の計算例

パート有給休暇 日数計算の例として、2026年4月1日に週3日勤務で入社した人を考えます。6か月後の2026年10月1日が最初の基準日で、8割以上出勤していれば5日が付与されます。2029年10月1日の3年6か月時点では、表の週3日・3年6か月の欄にある8日が基準です。

週4日勤務なら、6か月時点は7日、1年6か月時点は8日です。途中で週3日から週4日に契約変更したときは、次の基準日にどの所定労働日数を用いるかが問題になります。変更日、基準日、会社の比例付与の計算方法を記録し、給与担当へ確認しましょう。

週の勤務日数が月ごとに大きく変わる人は、単純に一番多かった週の日数を当てはめると誤ることがあります。契約上の所定労働日数が定まらないケースでは、年間所定労働日数や過去の勤務実態を使う扱いがあるため、個別判断が必要です。

ケース 基準日 表の見方 法定最低の目安
週3日で入社6か月 雇入れから6か月 週3日・6か月 5日
週4日で1年6か月 最初の基準日から1年 週4日・1年6か月 8日
週2日で2年6か月 最初の基準日から2年 週2日・2年6か月 4日
途中で契約日数が変更 次回基準日を確認 契約と規程を照合 個別に確認

出勤率8割の数え方

出勤率は、一般に「出勤した日数 ÷ 全労働日」で確認します。全労働日は、会社が勤務日として設定した日であり、土日や祝日を機械的に足したカレンダー日数ではありません。週3日勤務なら、勤務予定のない月曜日を欠勤として数えることはありません。

欠勤、遅刻、早退の扱いは就業規則によって異なります。遅刻や早退があってもその日に勤務した場合の扱い、年休を取得した日、会社都合で休業した日などは、人事の出勤率集計と照合してください。

出勤率が8割を少し下回りそうなときは、自己判断で日数を足し引きせず、集計期間と除外された日を確認します。付与日数を決めるのは、勤務時間の長さよりも、基準日の時点での契約条件と出勤率の組み合わせです。

  • 分母はシフト表の全日ではなく、労働義務がある全労働日。
  • 年休取得日や法定の休業期間など、出勤扱いになる日がある。
  • 会社都合の休業日など、全労働日から除く扱いになる日がある。

自分の有給日数を確認する手順

まず、雇用契約書から入社日、週所定労働日数、週所定労働時間を抜き出します。パート有給休暇 日数計算を始める前に、次に入社日から6か月後の最初の基準日と、そこから1年ごとの基準日を何日後・何日前計算で確認します。

基準日の前日までの勤務予定日と出勤日を勤怠記録で照合し、8割要件を満たすか確認します。そのうえで、このページの表から週1〜4日の行と勤続期間の列を交差させます。付与済み日数や繰越分まで知りたい場合は、有給休暇の日数計算ツールを併用してください。

最後に、会社の通知書に記載された付与日、日数、時効日を確認します。法定表と通知が違う場合は、上乗せ制度、契約変更、出勤率の計算期間など、差が生じた理由を人事担当者に質問すると解決しやすくなります。

  • 雇用契約書で入社日・週所定労働日数・週所定労働時間を確認する。
  • 6か月後、その後1年ごとの基準日を計算する。
  • 出勤率8割の集計と比例付与表を照合し、通知書と突き合わせる。

よくある勘違いと注意点

「パートだから有給はない」という説明は正しくありません。条件を満たす労働者には雇用形態にかかわらず権利が発生します。ただし、週の勤務日数が少ない人は、正社員と同じ10日から始まるとは限りません。比例付与表で確認しましょう。

「週3日働いているから必ず週3日の行」というわけでもありません。週30時間以上の勤務なら通常付与になる可能性があり、反対に契約上の所定労働日数が別に定められていれば、実績だけでは判断できません。

付与された年休は、原則として付与日から2年間で時効になります。未消化分の繰越、時間単位年休、年5日取得義務の対象かどうかは別のルールです。この記事の表は日数の目安を整理するもので、個別の労務判断は会社の就業規則や労働局の相談窓口で確認してください。

  • 「パートだから対象外」「実際の出勤回数だけで決まる」と思い込まない。
  • 週30時間以上の契約、年間勤務日数で定める契約は別の判定になる。
  • 付与日数と、繰越・時効・年5日義務は分けて管理する。

まとめ

パート・アルバイトの有給休暇は、6か月継続勤務と出勤率8割以上が基本条件です。週4日以下かつ週30時間未満なら、週1日から週4日までの所定労働日数と勤続年数を組み合わせて比例付与の日数を確認します。

週3日勤務の最初の付与は5日、週4日は7日、週2日は3日、週1日は1日が法定最低のスタートです。契約変更や不規則シフト、会社独自の上乗せがある場合は、基準日と就業規則を照合してください。

日付の確認はサイトの有給休暇計算ツール、入社日からの期間確認は日付計算も利用できます。制度の適用に疑問が残る場合は、通知書と勤怠記録を持って会社の担当部署や都道府県労働局へ相談しましょう。

付与日や残り日数も一緒に確認する

入社日から基準日を出し、付与日数や繰越の考え方を整理したいときは、無料の有給休暇計算ページを使えます。

有給休暇の日数計算ツールを見る

参考にした公的情報

付与日数と要件は法令・公的資料を優先して確認しています。会社独自の上乗せや個別の契約条件は、就業規則と人事担当者の案内を確認してください。

参照確認日:2026年10月23日

パートの有給休暇に関するFAQ

週3日勤務のパートは有給休暇を何日もらえますか?

週3日かつ週30時間未満で、6か月継続勤務と出勤率8割以上を満たす場合、最初は5日が法定最低の目安です。1年6か月では6日、3年6か月では8日です。

週1日だけ働くパートにも有給休暇はありますか?

あります。週1日勤務では、条件を満たした6か月時点で1日、1年6か月で2日が法定最低の目安です。雇用契約上の所定労働日数を確認してください。

出勤率8割はどう計算しますか?

基準日前の全労働日を分母にして、出勤日数を割ります。会社都合の休業日や、法律上出勤したものとみなす休業期間の扱いがあるため、勤怠担当の集計と照合するのが安全です。

週の勤務日数が途中で変わったら、有給日数はどうなりますか?

次の基準日における所定労働日数、契約変更日、会社の比例付与の運用を確認します。週3日から週4日に変わったからといって、過去の付与日数を自動的に遡って変更するとは限りません。

パートの有給休暇は2年で消えますか?

原則として、付与日から2年間行使しない年休は時効で消滅します。繰越分と新規付与分の管理方法は会社規程で異なるため、付与日と残日数を分けて記録してください。

この表と会社からの通知が違うときはどうすればよいですか?

週30時間以上の契約、年間所定労働日数で定める契約、会社独自の上乗せ、出勤率の判定期間などを確認します。雇用契約書と勤怠記録を用意し、人事担当者や都道府県労働局へ相談してください。