有給休暇 日数 計算|付与日数早見表・取得義務も解説

勤続年数別の付与日数、パート比例付与、年5日取得義務まで。制度の最終判断は就業規則・法令に従ってください。

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    有給付与の基本ルール

    労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇を付与することが義務付けられています。初年度は10日、その後勤続年数に応じて増加します。入社日から6ヶ月後の日付を計算して付与日を確認しましょう。

    年間付与日数の目安

    正社員の場合、勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日...と増加し、6年6ヶ月以上で最大20日となります。パート・アルバイトは所定労働日数に応じた比例付与となります。営業日数計算で勤務日数の確認もできます。

    実務向け説明

    有給休暇の取得義務化(年5日)により、計画的な取得管理が重要になっています。付与日から1年以内に取得する必要があり、未消化分は翌年に繰り越せます(最大2年)。経過日数計算で時効までの日数を確認できます。

    有給休暇 付与日数 早見表 法定基準

    労働基準法に基づく年次有給休暇の付与日数一覧です。会社独自の上乗せ規定がある場合もあります。

    正社員(週5日以上または週30時間以上勤務)

    6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
    10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

    パート・アルバイト(比例付与)

    週所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の場合、以下の比例付与となります。

    週所定労働日数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
    4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
    3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
    2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
    1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
    上記は法定の最低基準です。就業規則でより多くの日数を定めている会社もあります。
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    有給休暇計算の活用シーン 使い方

    入社後の付与日確認

    入社日から6ヶ月後の有給付与日を計算。試用期間終了後の権利発生タイミングを正確に把握できます。

    入社日, 付与日, 6ヶ月
    何日後を計算する →

    年5日取得義務の管理

    基準日から1年以内に5日取得できているか確認。取得義務の期限管理に活用できます。

    5日義務, 取得管理, 期限
    経過日数を確認する →

    繰越・時効の確認

    前年度からの繰越分がいつ時効になるか計算。消滅前の計画的な取得に役立ちます。

    繰越, 時効, 2年
    日付計算で確認する →

    退職時の残日数確認

    退職日までに消化すべき有給日数を計算。引継ぎ期間と有給消化のバランスを検討できます。

    退職, 残日数, 消化
    営業日数で計算する →

    有給休暇計算の注意点

    知っておきたい

    正確な計算のために押さえておくべきポイント

    基準日の統一

    会社によっては入社日基準ではなく、4月1日など一斉付与の場合があります。就業規則で基準日を確認してください。

    半日・時間単位の有給

    労使協定がある場合、時間単位での取得が可能です。ただし年5日の取得義務には時間単位は含まれません。

    計画年休制度

    労使協定により、有給の一部を会社が計画的に付与できます。お盆・年末年始の一斉休暇などに使われます。

    特別休暇との違い

    慶弔休暇、リフレッシュ休暇などは法定の有給休暇とは別です。混同しないよう注意してください。

    FAQ

    10問
    日数の把握には使えますが、正式な付与日数は勤続年数・所定労働日数・会社規程によって決まります。最終的な判断は人事部門や就業規則で確認してください。
    期間の日数計算は可能ですが、繰り越しルール(時効2年)の自動計算は未対応です。付与日から2年後の日付を計算して時効日を確認できます。
    週の所定労働日数に応じた比例付与となります。上記の早見表を参考に、週4日なら正社員の7割程度の日数が付与されます。
    基準日から1年間の期間計算に活用できます。ただし取得日数の管理は専用の勤怠システムをご利用ください。
    入社日を開始日として「6ヶ月後」を計算すれば、最初の有給付与日がわかります。何日後・何日前計算ページで簡単に計算できます。その後は1年ごとに付与されます。
    付与日から2年で時効消滅します。例えば2024年4月1日に付与された有給は、2026年3月31日で消滅します。経過日数計算で時効までの日数を確認できます。
    その年度の有給休暇は付与されません。ただし翌年度に8割を満たせば、勤続年数に応じた日数が付与されます。
    はい、試用期間も勤続年数に含まれます。入社日から6ヶ月後に有給が付与されます。
    原則として買取は禁止されています。ただし、退職時の未消化分や法定を超える付与分については、会社判断で買取可能な場合があります。
    派遣社員の有給は派遣元(派遣会社)から付与されます。派遣先が変わっても、派遣元での勤続年数で計算されます。