有給休暇 日数 計算|付与日数早見表・取得義務も解説
勤続年数別の付与日数、パート比例付与、年5日取得義務まで。制度の最終判断は就業規則・法令に従ってください。
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有給付与の基本ルール
労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇を付与することが義務付けられています。初年度は10日、その後勤続年数に応じて増加します。入社日から6ヶ月後の日付を計算して付与日を確認しましょう。
年間付与日数の目安
正社員の場合、勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日...と増加し、6年6ヶ月以上で最大20日となります。パート・アルバイトは所定労働日数に応じた比例付与となります。営業日数計算で勤務日数の確認もできます。
実務向け説明
有給休暇の取得義務化(年5日)により、計画的な取得管理が重要になっています。付与日から1年以内に取得する必要があり、未消化分は翌年に繰り越せます(最大2年)。経過日数計算で時効までの日数を確認できます。
有給休暇 付与日数 早見表 法定基準
労働基準法に基づく年次有給休暇の付与日数一覧です。会社独自の上乗せ規定がある場合もあります。
正社員(週5日以上または週30時間以上勤務)
| 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パート・アルバイト(比例付与)
週所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の場合、以下の比例付与となります。
| 週所定労働日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
上記は法定の最低基準です。就業規則でより多くの日数を定めている会社もあります。
有給休暇の重要ルール 2019年法改正対応
知っておくべき有給休暇の法的ルールを解説します。
1
年5日の取得義務(2019年4月〜)
年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日を確実に取得させる義務があります。
例:4月1日に10日付与された場合、翌年3月31日までに5日取得させる必要あり
- 対象:年10日以上付与される全労働者(パート含む)
- 違反した場合:30万円以下の罰金(労働者1人につき)
- 時季指定:労働者の希望を聴取した上で使用者が指定可能
2
繰越と時効(2年ルール)
未消化の有給休暇は翌年度に繰り越せますが、付与日から2年で時効により消滅します。
例:2024年4月に付与された10日 → 2026年3月末で時効消滅
- 繰越分と新規付与分、どちらから消化するかは会社規定による
- 最大保有日数は40日(20日×2年分)が一般的
- 退職時の買取は法的義務なし(会社判断)
3
出勤率8割の計算方法
有給付与の条件となる「出勤率8割」は、出勤日数÷全労働日で計算します。以下は出勤扱いとなります。
- 有給休暇を取得した日
- 産前産後休業・育児休業・介護休業
- 業務上の傷病による休業
- 遅刻・早退は出勤日としてカウント
4
有給取得時の賃金計算
有給休暇中の賃金は、以下の3つの方法から就業規則で定めた方法で支払われます。
- ①通常賃金:所定労働時間働いた場合の賃金
- ②平均賃金:過去3ヶ月の賃金総額÷総日数
- ③標準報酬日額:健康保険の標準報酬月額÷30
有給休暇計算の活用シーン 使い方
有給休暇計算の注意点
知っておきたい正確な計算のために押さえておくべきポイント
基準日の統一
会社によっては入社日基準ではなく、4月1日など一斉付与の場合があります。就業規則で基準日を確認してください。
半日・時間単位の有給
労使協定がある場合、時間単位での取得が可能です。ただし年5日の取得義務には時間単位は含まれません。
計画年休制度
労使協定により、有給の一部を会社が計画的に付与できます。お盆・年末年始の一斉休暇などに使われます。
特別休暇との違い
慶弔休暇、リフレッシュ休暇などは法定の有給休暇とは別です。混同しないよう注意してください。
FAQ
10問日数の把握には使えますが、正式な付与日数は勤続年数・所定労働日数・会社規程によって決まります。最終的な判断は人事部門や就業規則で確認してください。
期間の日数計算は可能ですが、繰り越しルール(時効2年)の自動計算は未対応です。付与日から2年後の日付を計算して時効日を確認できます。
週の所定労働日数に応じた比例付与となります。上記の早見表を参考に、週4日なら正社員の7割程度の日数が付与されます。
基準日から1年間の期間計算に活用できます。ただし取得日数の管理は専用の勤怠システムをご利用ください。
入社日を開始日として「6ヶ月後」を計算すれば、最初の有給付与日がわかります。何日後・何日前計算ページで簡単に計算できます。その後は1年ごとに付与されます。
付与日から2年で時効消滅します。例えば2024年4月1日に付与された有給は、2026年3月31日で消滅します。経過日数計算で時効までの日数を確認できます。
その年度の有給休暇は付与されません。ただし翌年度に8割を満たせば、勤続年数に応じた日数が付与されます。
はい、試用期間も勤続年数に含まれます。入社日から6ヶ月後に有給が付与されます。
原則として買取は禁止されています。ただし、退職時の未消化分や法定を超える付与分については、会社判断で買取可能な場合があります。
派遣社員の有給は派遣元(派遣会社)から付与されます。派遣先が変わっても、派遣元での勤続年数で計算されます。